償還払いと受領委任払いについて
償還払い(全額立て替え払い)

医療費の請求を患者様自身で行う方法
治療を受けた場合、患者様は治療代を全額自費で一旦支払い、その後、患者様自身が保険者に「自己負担分を差し引いた額」の払い戻しを請求するという流れになっています。(療養費の請求)。このような仕組みを「償還払い」といいます。この償還払いは患者にとって極めて不便で、利用しづらい制度になっています。
代理受領委任払い

医療費の請求を当社が行う方法
療養費請求作業を患者の代わりに、施術者や鍼灸団体の代表者が請求手続きを患者様より依頼していただき療養費を代理で受領するのが「受領委任払い」です。患者は書類作成の複雑な作業を行わなくて済み委任代理請求によって健康保険でマッサージが利用しやすくなっています。
償還払いは患者にとって極めて不便で、利用しづらい制度になっています。 そこでこの療養費請求作業を患者の代わりに、施術者や鍼灸団体の代表者が請求手続きを患者より依頼していただき療養費を代理で受領する委任代理請求が普及しました。 |
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制度を利用するにあたっての注意点
■受領委任払いは、登録している受領委任払い登録事業者のみご利用いただけます。 登録事業者以外をご利用の場合はご利用できません。
■申請後の支給方法の変更はできません。
■保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません。
■一部対象外の地域がございますので、詳しくはお問い合わせください。